相続アドバイザー2級(銀行業務検定) 対策オリジナル問題集

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サンプル問題(抜粋)
  1. 1. 相続人の範囲と順位に関する民法の規定として、最も適切なものはどれか。

    • A. 被相続人に子がいない場合、直系尊属が相続人となるが、実父母と養父母がいるときは、実父母のみが相続人となり、養父母は相続人とならない。
    • B. 被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合において、その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子(甥・姪)が代襲相続人となるが、甥・姪も死亡している場合は再代襲は認められない。
    • C. 被相続人の子が相続放棄をした場合、その子に直系卑属(孫)がいたとしても、その孫は代襲して相続人となることはできない。
    • D. 被相続人に配偶者がいる場合、常に配偶者は相続人となり、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分は、配偶者が3分の2、兄弟姉妹が3分の1である。
  2. 2. 法定相続分に関する次の記述のうち、民法の規定に照らして正しいものはどれか。

    • A. 被相続人に配偶者と嫡出子2人がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、嫡出子の法定相続分はそれぞれ4分の1となる。
    • B. 被相続人に配偶者と直系尊属(母のみ)がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、母の法定相続分は2分の1である。
    • C. 被相続人に配偶者がなく、子(嫡出子)2人と養子1人がいる場合、養子の法定相続分は嫡出子の2分の1となる。
    • D. 被相続人に配偶者と兄弟姉妹(兄と弟)がいる場合、配偶者の法定相続分は2分の1、兄弟姉妹の法定相続分はそれぞれ4分の1ずつとなる。
  3. 3. 遺言に関する次の記述のうち、民法の規定に照らして誤っているものはどれか。

    • A. 自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないが、財産目録については自書でなくてもよい。
    • B. 公正証書遺言は、証人2人以上の立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がこれを筆記して作成する。
    • C. 秘密証書遺言は、遺言の内容を誰にも知られたくない場合に利用され、公証人と証人2人以上の前に封印した遺言書を提出して作成する。
    • D. 自筆証書遺言書保管制度を利用して法務局に保管されている自筆証書遺言については、相続開始後、家庭裁判所の検認を受ける必要がある。

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