知的財産管理技能検定1級(特許専門業務) 対策オリジナル問題集
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現在の公開問題数: 500問
サンプル問題(抜粋)
1. 特許法第29条の2(拡大された先願の地位)に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A. 後願の発明者が先願の発明者と同一である場合、先願が公開される前であっても、後願は第29条の2の規定により拒絶されることはない。
- B. 後願の出願人が先願の出願人と同一である場合、先願が公開された後であれば、後願は第29条の2の規定により拒絶される。
- C. 先願が実用新案登録出願である場合、その出願が公開される前であっても、後願の特許出願は第29条の2の規定により拒絶される場合がある。
- D. 第29条の2の規定は、先願の当初明細書等に記載された発明と同一の発明が後願の請求の範囲に記載されている場合にのみ適用される。
2. 特許法における「期間の計算」(第3条)に関する記述として、正しいものはどれか。
- A. 期間の初日は、午前0時から始まる場合を除き、常に算入しない。
- B. 期間の末日が行政機関の休日に当たるときは、その前日に期間が満了する。
- C. 期間の初日は、原則として算入せず、翌日から起算する。
- D. 期間を月または年で定めたときは、暦に従って計算するが、月または年の初めから期間を起算しないときは、その期間は最終の月または年においてその起算日に応当する日の翌日に満了する。
3. 特許法第4条等の期間の延長に関する記述として、適切なものはどれか。
- A. 拒絶査定不服審判の請求期間は法定期間であるが、在外者については、特許庁長官が職権または請求により延長することができる。
- B. 拒絶理由通知に対する意見書提出期間(指定期間)は、請求がなければ延長することができない。
- C. 特許料の納付期間は、在外者であっても一切延長することができない。
- D. 方式指令書に対する補正期間(指定期間)の延長請求は、その期間経過後であっても認められる場合がある。
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